検索ブランド相談室 | 検索と評判の専門メディア

採用代行・RPOを契約する前に確認すること|応募者データ・ATS権限・採否責任・引き継ぎ

部署:人事・採用担当者部署:経営者・責任者レベル:実践
RPO契約前に契約書とATSの権限範囲を確認している採用担当者のデスク

採用代行・RPO会社を選び、契約条件を詰める段階では、料金や業務名だけでなく「誰が、どの情報に、どこまで触れ、何を判断できるのか」を具体化しておくことが重要です。

特に確認したいのは、応募者データの利用範囲、ATS・求人媒体の権限、候補者への連絡、面接・評価の運用、採否の最終判断、再委託、契約終了時のデータ返却・削除・権限停止です。

契約前にこれらを責任分界表へ落とし込めば、RPO会社へ実務を任せながら、自社が持つべき採用判断とデータ管理の責任を明確にできます。本記事では、委託先を選んだ後に確認すべき項目に絞って整理します。

RPO契約前は7つの権限・責任を確定する

採用代行・RPOの契約前に確認したいのは、「何を外注するか」だけではありません。委託先が決まった後は、実際の運用で誰が何をできるのかまで具体化する必要があります。

特に次の7項目は、契約書や別紙、運用ルールのいずれかで確認できる状態にしておくと整理しやすくなります。

確認項目 契約前に決めること
1. 応募者データ 扱う情報、利用目的、保存場所、利用できる担当者
2. ATS・求人媒体 閲覧・編集・出力・削除・管理者権限の範囲
3. 候補者への連絡 RPOだけで送れる連絡と自社承認が必要な連絡
4. 面接・評価 誰が実施し、誰が評価を記録するか
5. 採否判断 評価基準、承認者、最終決定者、合否連絡の実行者
6. 再委託・事故対応 再委託の条件、漏えい等が起きた場合の報告・対応
7. 契約終了時 データ返却・削除、権限停止、選考中候補者の引き継ぎ

ポイントは、「対応可能です」という表現で終わらせないことです。

たとえば「応募者対応を代行する」だけでは、日程調整、選考結果、労働条件への質問、内定連絡まで同じ権限で送れるのか分かりません。契約前は、業務名をさらに「実行できる操作」「判断できる範囲」「例外時の承認先」へ分解します。

採用企業とRPOの間で応募者データやATS権限、採否判断など7つの責任範囲を整理した概念図

RPO契約前は、業務名だけでなく、データ・操作・連絡・判断・終了時処理ごとに採用企業とRPOの責任範囲を決めます。

応募者データは「何を・なぜ・誰が・いつまで扱うか」を決める

応募者データをRPO会社へ扱わせる場合は、単に秘密保持条項を置くだけではなく、扱う情報と利用範囲を明確にすることが重要です。

個人情報保護委員会のガイドラインでは、個人データの取扱いを委託する企業に対し、委託先への必要かつ適切な監督を求めています。委託する業務に必要のない個人データを提供しないことに加え、委託先の安全管理措置、契約内容、取扱状況を確認する考え方が示されています。

また、職業安定法では、求人者や募集受託者などが求職者の個人情報を扱う場合、業務目的の達成に必要な範囲で目的を明らかにして収集し、その目的の範囲内で保管・使用することを求めています。

利用するデータと利用目的を対応させる

まず、RPO会社がアクセスする情報を一覧にします。

  • 氏名・連絡先
  • 履歴書・職務経歴書
  • 応募経路
  • 選考状況
  • 面接日時
  • 面接評価
  • 候補者とのメッセージ履歴
  • 希望条件や入社可能時期
  • 内定・辞退等の履歴

そのうえで、「日程調整のため」「書類選考の運用補助のため」など、利用目的と結び付けます。

RPO会社が本来の委託業務と関係のない目的で応募者データを利用できる状態にしないことが基本です。

保存場所・出力・持ち出しまで確認する

ATS上で閲覧するだけなのか、CSVなどで出力できるのか、RPO会社側のシステムにも保存するのかによって管理範囲は変わります。

契約前には、少なくとも次を確認します。

  • ATS外へのデータ出力を認めるか
  • RPO会社側のシステムへ保存するか
  • ローカル端末への保存を認めるか
  • メールやチャットで応募者情報を共有する場合のルール
  • 海外からアクセスする可能性があるか
  • 再委託先も応募者データを扱うか

「RPO会社が応募者情報を扱う」ではなく、データがどこを通り、どこに残るかまで確認することが重要です。

契約終了後の保存期間を自動的に決めない

個人情報保護法には、すべての個人情報に共通する一律の保存期間が定められているわけではありません。一方、利用する必要がなくなった個人データについては、遅滞なく消去するよう努めることが求められています。

したがって、「契約終了後○年間保存」と機械的に決めるのではなく、保管を続ける必要性と根拠を確認します。

RPO会社側にコピーを残す必要がなければ削除対象とし、何らかの理由で保存が必要なら、対象データ、保存期間、利用できる担当者、削除時期を明示しておくと管理しやすくなります。

ATS・求人媒体の権限は操作単位で分ける

ATSや求人媒体を既に利用している企業では、RPO会社へアカウントを渡すだけでは不十分です。

個人情報保護委員会のガイドラインでは、個人データを扱う情報システムについて、担当者と利用できるデータベースの範囲を限定するアクセス制御や、正当なアクセス権を持つ利用者の識別・認証が求められています。

そのため、RPO用アカウントは必要な操作だけに絞る設計が基本となります。

操作 RPOへ付与するか確認 確認ポイント
応募者の閲覧 必要に応じて付与 担当求人以外も見える状態にしないか
選考ステータス変更 業務範囲に応じて付与 変更条件を決める
面接評価の入力 運用に応じて付与 評価基準・記録方法を統一する
候補者への送信 範囲を限定して付与 送れる内容と承認が必要な内容を分ける
CSV等の出力 必要性を確認 出力後の保管場所を決める
応募者の削除 原則慎重に設定 誤削除時の復旧方法も確認する
ユーザー管理 必要性がなければ付与しない 管理者権限を広げ過ぎない
求人媒体の契約・課金 契約内容に応じて限定 金額変更や追加購入の承認方法を決める
RPOへ付与するATS権限を閲覧、更新、出力、削除、管理の操作単位で分けた階層図

ATSの利用権限は一括で付与せず、閲覧・更新・出力・削除・管理など、実際に必要な操作単位で分けて確認します。

共通IDを複数人で使うより、担当者を識別できるアカウント設計の方が、誰が操作したかを追いやすくなります。

契約終了時にRPO担当者のアカウントだけを停止できる点でも有効です。

候補者への連絡は「送信」と「判断」を分ける

RPO会社が候補者対応を担当する場合は、「候補者への連絡を代行する」という一文ではなく、連絡内容ごとに権限を決めます。

連絡内容 RPOの役割例 自社側の役割例
応募受付 定型文を送信 テンプレートを承認
日程調整 候補日を提示・確定 面接官の予定を共有
面接リマインド 定型文を送信 原則不要
追加資料の依頼 ルールに沿って送信 依頼条件を設定
選考通過連絡 決定後に送信 通過を決定
不採用連絡 決定後に送信 不採用を決定
給与・待遇への回答 定型範囲のみ回答、または自社へ転送 正式条件を決定
内定連絡 承認済み内容を送信 内定・条件を決定
苦情・個人情報に関する問い合わせ 自社へ即時連携 対応方針を判断
採用企業が採否を判断・承認し、RPOが決定済みの内容を候補者へ送信する役割分担フロー

採否そのものを決める役割と、決定済みの結果を候補者へ送る役割は分けて設計できます。

候補者側から見れば、RPO担当者も採用企業との接点です。海外の選考研究では、選考プロセスを好意的に受け止める応募者ほど、企業への評価やオファー受諾意向なども高い傾向が報告されています。2004年のメタ分析は86の独立サンプル、計48,750人を対象としています。ただし、これはRPO契約そのものを検証した研究ではなく、候補者対応の一貫性を考える際の補助材料です。

RPOへ連絡業務を任せる場合も、候補者が「誰の判断なのか分からない」「担当者によって説明が違う」と感じない運用にすることが重要です。

面接運用と採否は評価・決定・連絡を切り分ける

採用選考では、評価基準と最終判断者を契約前に明確にします。

厚生労働省は、公正な採用選考の基本として、応募者の基本的人権を尊重し、本人の適性・能力に基づいた基準で選考することを示しています。また、雇用主には採用方針・採用基準・採否を決定する自由がある一方、その運用では基本的人権を尊重する必要があるとしています。

RPOを利用する場合でも、次のように役割を分けておくと責任が明確になります。

工程 RPO 採用企業
評価項目の運用 決められた項目で記録 評価基準を決定
書類情報の整理 対応可 判断基準を設定
面接日程調整 対応 面接官を決定
面接への参加 契約・運用に応じて対応 実施範囲を決定
評価記録 対応可 評価方法を承認
採否判断 判断材料を整理 最終判断者を明確化
合否連絡 決定済み内容を送信 連絡内容を承認

特に契約書では、「RPOがどこまで選考へ関与するか」と「採否の最終決定者」を曖昧にしないことが大切です。

RPOへ合否連絡まで任せる場合でも、誰が採否を決定したかをATS等に記録できる状態にしておくと、後から判断経緯を確認しやすくなります。

「RPOだから問題ない」ではなく実際の業務内容で法令上の区分を確認する

採用代行・RPOというサービス名称だけで、職業安定法上の扱いが決まるわけではありません。実際に委託する行為を確認する必要があります。

職業安定法第36条では、企業が自社の従業員以外へ報酬を支払い、労働者の募集に従事させる「委託募集」について許可制度を定めています。

また、厚生労働省は「職業紹介」を、求人と求職の申込みを受け、求人者と求職者の雇用関係成立をあっせんする行為と説明しています。

そのため契約前には、RPO会社へ任せる具体的な行為が、委託募集や職業紹介などの規制対象に当たらないかを確認します。

判断が難しい場合は、契約締結前に社内法務、弁護士、社会保険労務士、所管の労働局などへ確認するのが安全です。

再委託と情報漏えい時の対応は事前に決める

RPO会社がすべての業務を自社だけで処理するとは限りません。

個人情報保護委員会のガイドラインでは、再委託が行われる場合、委託元が再委託先、業務内容、個人データの取扱方法について事前報告を受ける、または承認することなどが望ましいとされています。

契約前には、次を確認します。

  • 再委託の有無
  • 再委託を認める条件
  • 再委託先の名称・所在地等を確認できるか
  • 再委託先が扱う応募者データ
  • 再委託先の安全管理措置
  • さらに再委託される場合の条件
  • 問題発生時の報告経路

漏えい、誤送信、誤削除、アカウントの不正利用などが発生した場合も、「速やかに報告する」だけでは実務上の判断が残ります。

誰が自社へ連絡するのか、最初の報告で何を共有するのか、アクセス停止や原因調査を誰が行うのかまで整理しておきます。

契約終了時は返却・削除・権限停止・引き継ぎをセットで行う

RPO契約で見落としやすいのが、終了時の処理です。

契約が終わっても、RPO会社の担当者がATSへログインできる、応募者一覧のCSVが手元に残っている、選考中の候補者への返信担当が決まっていない、といった状態を残してはいけません。

個人情報保護委員会のガイドラインでは、個人データを削除する場合には復元できない方法を用いることや、削除作業を委託する場合には、委託先による削除を証明書等で確認することも重要とされています。

終了前には次の表を使って確認します。

終了時の確認 確認内容
応募者データの返却 形式、対象期間、選考履歴・コメントの有無
選考中候補者の移管 現在地、次の連絡期限、担当者
RPO保有データの削除 削除対象、実施日、確認方法
再委託先のデータ 削除・返却が完了したか
ATS権限 全ユーザーの停止日時
求人媒体権限 アカウント所有者・権限を自社へ戻したか
共有ストレージ 閲覧権限を解除したか
API・連携設定 不要な接続を停止したか
テンプレート・マニュアル 今後の運用に必要なものを引き継いだか
未解決事項 候補者問い合わせ・事故・修正案件を引き継いだか
RPO契約終了時に応募者データの返却、削除、システム権限停止、選考中候補者の引き継ぎを行う4段階フロー

RPO契約終了時は、データ返却だけでなく、RPO側のデータ処理、システム権限停止、進行中候補者の引き継ぎまでを一連の手続きとして管理します。

重要なのは、データ返却だけで完了としないことです。

「返却」「RPO側コピーの処理」「システム権限停止」「進行中業務の引き継ぎ」の4つを同じ終了手続きとして管理します。

契約前チェックは1枚の責任分界表にまとめる

契約書の本文だけですべてを細かく規定すると、実務変更のたびに契約変更が必要になる場合があります。

契約本文には原則や責任を定め、詳細な操作や承認フローを別紙の業務仕様書、権限表、運用マニュアル等で管理する方法もあります。

最終確認では、次の12項目へ答えられる状態を目指します。

  • RPOが扱う応募者データは何か
  • それぞれ何の目的で使用するか
  • データを保存する場所はどこか
  • ATS・求人媒体で何を操作できるか
  • データを出力・持ち出せるか
  • 候補者へどこまで独自判断で連絡できるか
  • 自社承認が必要な連絡は何か
  • 評価基準を誰が決めるか
  • 採否の最終決定者は誰か
  • 再委託をどの条件で認めるか
  • 事故発生時に誰が何を報告するか
  • 契約終了時に何を返却・削除・停止・移管するか

この12項目のいずれかに「運用開始後に決める」が残っている場合、その項目は開始直後の手戻りにつながりやすい部分です。

契約締結前に、契約書と実際のATS・求人媒体の設定を突き合わせて確認しておくと、書面と運用のずれも見つけやすくなります。

なお、2026年7月には改正個人情報保護法が公布されていますが、主要な規定は一部を除き公布から2年以内の政令で定める日から施行される予定で、2026年9月時点では政令・規則・ガイドラインの整備が進められています。今後施行をまたぐ契約では、最新ルールも確認してください。

まとめ

採用代行・RPO会社との契約前に確認すべきなのは、料金や業務範囲だけではありません。

特に重要なのは、応募者データ、ATS・求人媒体の権限、候補者への連絡、面接・評価、採否判断、再委託、契約終了時の処理について、「誰が何をできるか」を明確にすることです。

RPOへ実務を任せるほど、採用企業側には、評価基準や承認者、最終判断、データ管理の責任を整理する必要があります。

すでに委託先を選定しているものの、応募者データやATS権限、候補者対応、採否責任をどの粒度まで契約へ落とすべきか整理しきれない場合は、採用改善支援の無料相談も活用できます。

契約前チェックだけでなく、内製・外注・ハイブリッドの選び方から見直したい場合は、採用改善の体制構築の判断基準を確認してください。

契約前チェックのさらに前段階として、相談前に準備しておくべき情報を整理したい場合は、採用代行・RPOへ相談する前に準備する7項目を確認してください。

参考文献・データ元

この記事で参照した情報を確認できます。

  • 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」個人情報保護委員会。2026年6月一部改正。委託先監督、再委託、安全管理措置、アクセス制御、データ削除の確認に使用。 個人情報保護委員会「通則編」
  • 「令和8年 改正個人情報保護法について」個人情報保護委員会。2026年7月17日公布、2026年9月16日までの施行準備状況を確認。 令和8年 改正個人情報保護法
  • 「職業安定法」厚生労働省。委託募集に関する第36条の確認に使用。 職業安定法
  • 「求職者等の個人情報の取扱い」東京労働局・厚生労働省。職業安定法第5条の5に基づく利用目的・収集・保管・使用範囲の確認に使用。 求職者等の個人情報の取扱い
  • 「公正な採用選考の基本」厚生労働省。適性・能力に基づく採用基準、採否判断の考え方の確認に使用。 公正な採用選考の基本
  • 「募集情報等提供と職業紹介の区分について」厚生労働省。職業紹介の定義確認に使用。 募集情報等提供と職業紹介の区分
  • Hausknecht, J. P., Day, D. V., & Thomas, S. C. “Applicant Reactions to Selection Procedures: An Updated Model and Meta-Analysis.” Personnel Psychology, 57(3), 639–683, 2004. 選考に対する応募者の受け止めと企業評価等の関連を確認する補助資料として使用。DOI: 10.1111/j.1744-6570.2004.00003.x Wiley掲載ページ

‹ 親記事: 採用改善の体制構築、何から着手すべきか?内製・外注・ハイブリッドの判断基準と進め方

関連記事

関連テーマ