SNSや掲示板、口コミサイトで誹謗中傷を受けたとき、多くの人が最初にやってしまいがちな行動が、実は状況を悪化させたり、法的措置の可能性を自ら狭めてしまったりすることがあります。感情的な反論、証拠を残さないままの削除依頼、非弁業者への安易な依頼などがその代表例です。
本記事では、誹謗中傷を受けた際に「やってはいけない5つの行動」を最初に整理したうえで、正しい初動対応の手順、削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求といった法的手段、そして状況別の相談先(弁護士・警察・法務局・SNS運営の削除申請窓口など)までを、公的機関の一次情報に基づいて解説します。
結論|誹謗中傷を受けたら「証拠保全→冷静な分析→正しい窓口への相談」が最短ルート
誹謗中傷への対処で最も重要なのは、感情的に反応する前に証拠を保全し、内容を冷静に分析したうえで、状況に応じた正しい相談先(公的窓口・警察・弁護士・SNS運営)につなぐことです。逆に、反論や削除依頼を急ぐあまり証拠を残さなかったり、資格のない業者に削除代行を依頼したりすると、後から取り返しがつかなくなるケースがあります。
まずは次の「5つのNG行動」を避けることから始めてください。
誹謗中傷とは?まず知っておくべき基礎知識
誹謗中傷の定義と「批判」「意見」との違い
「誹謗中傷」は法律上の罪名ではなく、一般に、相手の人格や社会的評価を傷つける攻撃的な言動を指す言葉です。重要なのは、単に「内容が真実か」「意見か事実か」だけで違法性が決まるわけではない点です。
刑法上の名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立し得る犯罪で、刑法230条は摘示した事実の真偽を問わないと定めています。一方、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立し得ます。公共性・公益目的・真実性などが問題となる特例もあるため、個別の投稿が違法かどうかは文脈を含めた判断が必要です。
| 表現の例 | 一般的な位置付け | 法的評価のポイント |
|---|---|---|
| 「品質は価格相応だと思う」 | 主観的な意見・感想 | 表現方法や文脈によって評価される |
| 「品質管理の基準が甘いのでは」 | 行動・業務への批判 | 根拠、公益性、表現の相当性などを個別に確認する |
| 「この会社は詐欺集団だ」 | 社会的評価を下げ得る断定 | 事実摘示の有無や根拠、文脈によって名誉毀損等が問題になり得る |
参考:e-Gov法令検索「刑法」第230条〜第232条
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
誹謗中傷に該当する具体的な書き込み例
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事実無根のデマ:「あの会社は反社とつながっている」「○○店の食品は産地を偽装している」
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人格攻撃:「○○は頭がおかしい」「社長は無能」
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プライバシー侵害:本人の許可なく住所・電話番号・家族構成などを公開する
これらは内容や状況によって、名誉毀損罪・侮辱罪、あるいはプライバシー侵害として法的責任が生じる可能性があります。
誹謗中傷を放置するとどうなる?個人・企業それぞれのリスク
| リスク項目 | 個人への影響 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| 精神面 | ストレス・不眠・うつ症状 | 従業員のモチベーション低下 |
| 社会的評価 | 人間関係の悪化 | ブランドイメージの失墜 |
| 経済面 | 就職・転職活動への悪影響 | 問い合わせ・売上・取引への悪影響 |
| 採用・キャリア | 選考・キャリアへの悪影響 | 応募・採用活動への悪影響 |
| 法的対応 | ログ消失で投稿者特定が困難に | ネガティブ情報が削除後も検索結果に残存 |
誹謗中傷対策で「やってはいけない」5つの行動

NG1 感情的に反論・言い返してしまう
怒りや悔しさから反論したくなるのは自然な感情です。しかし、SNSや掲示板で言い返すと、相手がさらにエスカレートしたり、やり取り自体が拡散して炎上に発展したりする危険があります。特に企業アカウントでの感情的な反論は、冷静さを欠いた投稿がスクリーンショットで拡散され、企業姿勢そのものが問われる事態につながるおそれがあります。
NG2 証拠を保存せずに削除依頼を出す
「一刻も早く消したい」という気持ちから証拠を保存する前に削除依頼を出してしまうと、削除完了後に、法的措置を検討する際に必要な記録を確保できなくなるおそれがあります。スクリーンショット、投稿のURL、投稿日時、投稿者のアカウント情報などは、削除依頼を出すよりも先に必ず記録してください。
NG3 非弁業者(違法な削除代行業者)に依頼する
弁護士資格を持たない事業者が、報酬を得る目的で法律事件に関する交渉や法律事務を取り扱うと、弁護士法72条が禁止する非弁行為に該当する可能性があります。そのため、「削除代行」を掲げる事業者へ依頼する際は、単に「弁護士と連携している」といった表示だけで判断せず、実際に誰が削除交渉や法的手続きを行うのかを確認することが重要です。投稿者やサイト運営者との法的な交渉、仮処分、発信者情報開示請求、損害賠償請求などを依頼する場合は、弁護士または弁護士法人へ相談しましょう。一方、モニタリングや検索結果の調査など、法律事務に当たらない業務を専門会社へ依頼する場合は、業務範囲・料金・契約条件を事前に確認してください。
NG4 長期間放置してログの保存期間を過ぎてしまう
匿名の投稿者を特定する発信者情報開示請求には、SNSやプロバイダが保有するアクセスログが不可欠です。ログの保存状況や期間は事業者・サービスによって異なり、一定期間の経過後に必要な情報が残っていない場合があります。いずれにしても、対応を先延ばしにするほど投稿者の特定は難しくなり、法的措置の選択肢を自ら狭めることになります。
NG5 SNSで経緯を公開して「セカンド炎上」を招く
被害を受けた経緯をSNSで詳しく公開し、同情や共感を求めようとするケースがあります。しかし、公開した情報が切り取られて拡散されたり、「どっちもどっち」という世論が形成されたりすることで、二次的な炎上(セカンド炎上)を招く危険があります。経緯を公開するかどうかは慎重に判断し、可能であれば専門家に相談したうえで対応してください。
【まとめ】5つのNG行動 一覧
| NG行動 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 感情的に反論する | 炎上拡大・企業イメージの悪化 |
| 証拠保存前に削除依頼を出す | 法的措置の証拠が消失する |
| 非弁業者に依頼する | 弁護士法違反・金銭トラブルに巻き込まれる |
| 長期間放置する | ログ消失で投稿者特定が難しくなる |
| SNSで経緯を公開する | セカンド炎上・情報の切り取り拡散 |
誹謗中傷を受けたらまずやるべき初動対応|正しい対処法4ステップ
「やってはいけないこと」を避けたうえで、実際にどう動けばよいのかを時系列で解説します。

STEP1 スクリーンショットとURLで証拠を保全する
誹謗中傷を発見したときに最優先で行うべきは証拠の保全です。該当投稿のスクリーンショット、投稿のURL、投稿日時、投稿者のアカウント名を記録します。Webページ全体を保存できるツールを使うとより確実です。掲示板の場合は、スレッド全体を保存しておくと、前後の文脈も含めた証拠として使えます。投稿者自身が投稿を削除したり、内容を編集したりする可能性もあるため、削除依頼を行う前に、発見後できるだけ早く証拠を保存しておきましょう。
STEP2 書き込みの内容を冷静に分析する
証拠を確保したら、書き込みの内容を冷静に分析し、法的に問題のあるレベルかどうかを見極めます。判断の目安は次のとおりです。
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具体的な事実を示して社会的評価を低下させている → 名誉毀損に該当する可能性
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事実の摘示なく侮辱的な表現をしている → 侮辱罪に該当する可能性
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個人情報を無断で公開している → プライバシー侵害の可能性
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虚偽の情報で業務に支障が出ている → 業務妨害に該当するケースも
自分で判断が難しい場合は、この段階で公的窓口や弁護士など専門家への相談を検討してください。
STEP3 サイト管理者・SNS運営への削除依頼を行う
証拠保全と内容分析を終えたら、投稿の削除依頼を行います。多くのSNSや掲示板には、通報・削除依頼の仕組みが用意されています。各プラットフォームの利用規約やガイドラインに違反している点を明確にして申請すると、対応してもらえる可能性が高まります。Google口コミ・掲示板・SNS・転職口コミサイトなど媒体ごとの申請窓口や申請文の書き方は、媒体ごとの削除申請窓口と申請文の書き方で確認できます。
ただし、プラットフォームによっては対応に時間がかかったり、削除に応じなかったりする場合があります。権利侵害に当たると考える場合は、各事業者が設ける侵害情報の削除申出窓口や、業界団体が公開する書式等を利用して送信防止措置を求める方法もあります。大規模プラットフォームには、情報流通プラットフォーム対処法により削除申出窓口の整備や迅速な判断・通知などの義務が設けられています。
STEP4 削除に応じない場合の次のアクションを決める
削除依頼に応じてもらえない場合は、裁判所への削除仮処分の申立て、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴などを検討します。どの手段が適切かは、投稿内容や被害状況、投稿からの経過期間によって異なります。法的手続きを検討する段階では弁護士への相談が重要です。検索結果のモニタリングや風評状況の分析など、法的手続き以外の施策については専門会社が対応している場合もあります。
誹謗中傷の法的対応|3つの手段を分かりやすく解説

削除請求(送信防止措置・仮処分)の仕組みと流れ
法的な削除請求には、主に2つのルートがあります。
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事業者への削除申出・送信防止措置の依頼:サイトやSNSの運営者に対し、どの権利がどの記載によって侵害されているのかを示して削除を求める方法です。情報流通プラットフォーム対処法は、権利侵害情報への対応や発信者情報開示、大規模プラットフォームの削除申出対応などを定めています。事業者が削除を行うかは、権利侵害の有無、発信者への意見照会、サービスの基準などを踏まえて判断されるため、申出をすれば必ず削除されるわけではありません。
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仮処分の申立て:裁判所に対して投稿の削除を命じるよう求める手続きです。送信防止措置依頼に応じてもらえない場合に、より確実性の高い手段として活用されます。
| 手段 | 申請先 | 強制力 | 適したケース |
|---|---|---|---|
| 削除申出・送信防止措置の依頼 | サイト管理者・プラットフォーム | なし(事業者判断) | 権利侵害や規約違反が疑われる場合 |
| 仮処分の申立て | 裁判所 | あり(裁判所の命令) | 任意の削除に応じてもらえない場合 |
費用や具体的な所要期間は事案の内容や依頼先によって幅があるため、目安については後述する弁護士への相談時に確認することを推奨します。
発信者情報開示請求で投稿者を特定する方法
匿名の投稿者を特定するための法的手段が、発信者情報開示請求です。基本的な流れは次のとおりです。
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SNS・掲示板の運営者に対して、投稿に使われたIPアドレスなどの開示を求める
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開示されたIPアドレスをもとに、インターネットサービスプロバイダに対して契約者情報(氏名・住所など)の開示を請求する
2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)により、従来2段階に分かれていた裁判手続を1つの手続きで行える「発信者情報開示命令制度」が新設され、以前よりも迅速な対応が可能になりました。
ただし、この手続きには先述したログの保存期間という制約があるため、被害に気づいた時点でなるべく早く着手することが重要です。
損害賠償請求・刑事告訴で責任を追及する
投稿者を特定したあとは、民事・刑事の両面から責任を追及できます。
民事上は、誹謗中傷による精神的苦痛や経済的損害に対して損害賠償(慰謝料等)を請求できます。
刑事上は、名誉毀損罪や侮辱罪として告訴が可能です。刑法では、それぞれ次のように定められています。
| 犯罪 | 成立要件 | 法定刑(刑法) | 親告罪 |
|---|---|---|---|
| 名誉毀損罪(刑法230条) | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(事実の真偽は問わない) | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | はい |
| 侮辱罪(刑法231条) | 事実を摘示せず、公然と人を侮辱すること | 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | はい |
侮辱罪の法定刑は2022年7月7日に引き上げられました。また、2025年6月1日に拘禁刑制度が施行され、現在の刑法では名誉毀損罪・侮辱罪とも「拘禁刑」の表記になっています。刑法232条により、名誉に対する罪は親告罪とされています。
参考:e-Gov法令検索「刑法」第230条〜第232条
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)で何が変わった?
2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)は、旧・プロバイダ責任制限法の内容を引き継ぎながら、大規模なプラットフォーム事業者に対する新たな義務を追加した法律です。
主なポイントは次のとおりです。
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大規模なプラットフォーム事業者に対し、権利侵害情報の削除申出を受け付ける窓口・手続きを整備・公表し、申出について原則7日以内に判断して結果を通知することを求める
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削除申出への対応に必要な知識・経験を持つ担当者を配置し、削除基準や運用状況を公表するなど、対応の透明性を確保する
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総務大臣による措置命令に違反した場合は刑事罰の対象となり、両罰規定により法人には1億円以下の罰金が科される場合がある
ただし、この法律によって「申請すれば7日以内に必ず削除される」わけではありません。義務付けられているのは、主として削除申出に対する判断と結果通知を迅速に行うことです。投稿が実際に削除されるかどうかは、権利侵害の有無や各サービスの削除基準などを踏まえて判断されます。
参考:e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
誹謗中傷の相談先一覧|状況別に最適な窓口を紹介
「何をすればいいかわからない」段階から法的措置まで、状況に応じて相談先を使い分けることが重要です。

無料で相談できる公的窓口
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違法・有害情報相談センター(総務省委託事業):インターネットに詳しい相談員が、削除依頼の方法などを無料でアドバイスしてくれる窓口です。専用サイト(ihaho.jp)から利用登録のうえ相談できます。
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インターネット人権相談(法務局・法務省):法務局の人権擁護機関が受け付けている相談窓口です。相談内容に応じて、削除方法の案内や、法務局が違法性を判断したうえでプロバイダ等への削除要請を検討する場合があります。法務省が公表した令和7年(2025年)の統計では、インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は1,569件でした。処理事件のうち、プロバイダ等への削除要請は349件行われています。
いずれも無料で利用でき、「まず何から手をつければいいかわからない」という初期段階の相談先として適しています。
警察に相談すべきケースと相談時のポイント
次のような、生命・身体に関わる危険性が高いケースは、早めに警察へ相談してください。
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殺害予告や脅迫を含む書き込み
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執拗なストーキング行為を伴う深刻なケース
相談の際は、誹謗中傷投稿のスクリーンショットやURL、経緯をまとめた資料を持参するとスムーズです。各都道府県警察には、サイバー犯罪に関する相談窓口が設置されており、警察庁のWebサイトから最寄りの窓口の連絡先を確認できます。事件性の判断に迷う段階では、緊急ではない相談を受け付ける警察相談専用電話「#9110」(通話料は利用者負担)を利用する方法もあります。
弁護士に依頼すべきケースと費用の目安
削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求といった法的措置を本格的に進める場合は、弁護士への相談が実質的に不可欠です。
弁護士報酬は事務所ごとの自由設定であり、統一的な相場基準は存在しません。着手金・成功報酬の組み合わせで設定されるのが一般的で、扱う手続き(削除請求のみか、発信者情報開示請求や損害賠償請求まで含むか)によっても金額は大きく変わります。正確な費用は、依頼を検討する事務所に直接見積もりを取って確認してください。初回相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。
経済的に余裕がない場合は、法テラス(法テラス・サポートダイヤル:0570-078374、平日9時〜21時・土曜9時〜17時)に相談する方法もあります。収入等が一定の基準以下であることなどの条件を満たせば、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できる場合があります。立替金は分割での返済が必要になるため、利用条件の詳細は法テラスに直接確認してください。
SNS運営への削除申請窓口
各SNS・プラットフォームには、それぞれ公式のヘルプセンター・報告フォームが用意されています。誹謗中傷に該当する投稿を見つけた場合は、まず該当投稿またはアカウントから直接「報告する」機能を使うか、以下のヘルプセンターから手続きを確認してください。
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X(旧Twitter):ヘルプセンター(help.x.com/ja)から、嫌がらせ等のルール違反を報告できます。
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Instagram・Facebook(Meta):各アプリの投稿・プロフィールから直接報告するか、ヘルプセンター(help.instagram.com など)のコミュニティガイドラインに沿って報告します。
その他のSNSや掲示板、口コミサイトについても、多くは同様に運営者向けの通報・削除依頼フォームを用意しています。個別サービスの最新の窓口名称やURLは変更されることがあるため、利用の際は各サービスの公式ヘルプページで確認してください。
誹謗中傷対策の専門会社に依頼するメリットと選び方
誹謗中傷への対応には、弁護士などが担当する法的手続きと、専門会社が提供するモニタリングや検索結果の調査・改善支援などがあります。両者の役割は同じではありません。専門会社では、たとえば次のような業務を扱っている場合があります。
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ネガティブ情報のモニタリング
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検索結果やサジェストの状況調査・自社コンテンツの改善や情報発信支援
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風評被害の分析や再発防止策の提案
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モニタリングを通じたネガティブ情報の早期把握
一方、投稿者やサイト運営者との法律事件に関する交渉、仮処分、発信者情報開示請求、損害賠償請求などは、原則として弁護士へ相談すべき領域です。専門会社を選ぶ際は、「弁護士と連携しているか」だけでなく、誰がどの業務を担当するのか、法律事務とそれ以外の業務が明確に区分されているか、料金体系や契約条件が明示されているかを確認しましょう。
参考:e-Gov法令検索「弁護士法」第72条
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
| 相談先 | 費用 | 対応範囲 | 強み | 適したケース |
|---|---|---|---|---|
| 公的窓口(違法・有害情報相談センター、法務局) | 無料 | アドバイス・削除要請 | 気軽に相談できる | 初期相談・対処法を知りたい段階 |
| 警察(サイバー犯罪相談窓口) | 無料 | 相談・捜査 | 生命・身体の危険への対応 | 脅迫・殺害予告・ストーカー行為 |
| 弁護士 | 事務所・手続き内容により異なる | 法的手続き全般 | 法的な強制力を伴う対応ができる | 削除・開示請求・損害賠償・刑事告訴 |
| SNS・プラットフォーム運営 | 無料 | 規約違反投稿の削除 | 迅速に投稿単位で対応できる | 明確な規約違反がある投稿 |
| 専門対策会社 | 会社・契約内容により異なる | モニタリング・検索結果の調査・情報発信支援など | 継続的な監視や再発防止施策を行いやすい | 風評状況の継続監視・検索上の評判改善を検討したい場合 |
自分でできる誹謗中傷の予防策・再発防止策
SNSアカウントのプライバシー設定を見直す(個人向け)
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公開範囲をフォロワー限定にする
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位置情報の共有をオフにする
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知らないアカウントからのDMを制限する
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投稿写真に自宅周辺の特徴的な建物や住所が写り込んでいないか確認する
基本的な設定を見直すだけでも、リスクは大幅に軽減できます。過激な発言や炎上しやすいテーマへの言及を控えることも、誹謗中傷のターゲットにされるリスクを下げることにつながります。
企業向け|社内ガイドライン策定とモニタリング体制の構築
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SNS運用ガイドラインを策定し、公式アカウントの投稿ルールや炎上時の対応フローを明文化する
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従業員個人のSNS利用に関する社内ルールを整備し、内部からの情報漏洩や不適切投稿のリスクを減らす
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自社名やサービス名に関するネット上の書き込みを定期的にチェックするモニタリング体制を構築し、誹謗中傷の早期発見と迅速な初動対応につなげる
逆SEO・サジェスト対策でネガティブ情報を押し下げる
誹謗中傷被害を受けたあとに厄介なのが、投稿自体を削除できても、検索結果にネガティブな情報が残り続けることです。「企業名+ブラック」「企業名+炎上」といったサジェスト(検索候補)が生成されると、投稿削除後も検索結果を通じて悪い印象が広がり続けます。
こうした課題に対しては、検索結果や検索候補の状況を確認したうえで、正確な一次情報の発信、公式サイトや関連コンテンツの改善、モニタリングなどを組み合わせて対応します。検索順位や検索候補を第三者が任意に操作できるわけではないため、「必ず消える」「短期間で押し下げられる」といった保証をうたうサービスには注意が必要です。自社で判断が難しい場合は、施策範囲と契約条件を確認したうえで専門会社への相談を検討してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 誹謗中傷を受けたら、まず何をすればいいですか?
A. 最初にやるべきことは証拠の保全です。該当投稿のスクリーンショット・URL・投稿日時・投稿者のアカウント情報を記録してから、内容を冷静に分析し、削除依頼や相談先への連絡に進んでください。感情的な反論や、証拠を残さないままの削除依頼は避けるべき行動です。
Q. 誹謗中傷はどこに相談すれば無料ですか?
A. 総務省委託の「違法・有害情報相談センター」と、法務局の「インターネット人権相談」は、いずれも無料で利用できる公的窓口です。生命・身体に関わる危険がある場合は、警察のサイバー犯罪相談窓口も無料で相談できます。法的な削除請求や損害賠償請求など具体的な手続きに進む段階では、弁護士への相談を検討してください。相談料の有無は事務所ごとに異なります。
Q. 誹謗中傷と名誉毀損の違いは何ですか?
A. 誹謗中傷は一般的に使われる言葉であり、法律用語ではありません。一方、名誉毀損罪は刑法230条に定められた犯罪類型で、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立し得ます。刑法上は摘示した事実の真偽を問いませんが、公共性・公益目的・真実性などに関する特例があります。誹謗中傷の中でも、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪に該当するケースがある、という関係です。
Q. 匿名の投稿者でも特定できますか?
A. 発信者情報開示請求を行えば、匿名の投稿者を特定できる可能性があります。ただし、SNSやプロバイダが保有するアクセスログの保存期間内に手続きを進める必要があるため、早期の対応が重要です。
Q. 誹謗中傷対策にかかる費用はどれくらいですか?
A. 対策の内容によって大きく異なります。弁護士報酬は事務所ごとの自由設定で統一相場はなく、扱う手続きの範囲(削除請求のみか、発信者情報開示請求や損害賠償請求まで含むか)によっても変わります。専門対策会社への依頼は月額制や成果報酬制などプランによって変動します。いずれも複数の相談先から見積もりを取って比較検討することを推奨します。
Q. 口コミサイトの悪評も削除できますか?
A. 口コミの内容が事実無根の誹謗中傷に該当する場合は、削除請求が認められる可能性があります。ただし、個人の感想や意見の範囲にとどまる場合は削除が難しいケースもあるため、内容を慎重に見極める必要があります。
Q. 個人でも発信者情報開示請求はできますか?
A. 法律上は、個人でも発信者情報開示請求を行うことは可能です。ただし、裁判手続きを伴うため法的知識や書類作成のスキルが求められることから、手続きや証拠整理が複雑になりやすいため、弁護士への相談を検討するのが現実的です。
まとめ|誹謗中傷は正しい対策で被害を最小化できる
誹謗中傷を受けたときに大切なのは、感情に流されず、正しい手順で対処することです。本記事で紹介した「やってはいけない5つの行動」——感情的な反論、証拠保存前の削除依頼、非弁業者への依頼、長期放置によるログ消失、SNSでの経緯公開によるセカンド炎上——を避け、証拠保全から始まる正しい初動対応を取ることで、利用できる削除・開示・相談などの選択肢を確保しやすくなります。
一人で抱え込まず、状況に応じて公的窓口・警察・弁護士・SNS運営の削除申請窓口・専門の対策会社といった相談先を早い段階で頼ることが、適切な対応を選ぶうえで重要です。
‹ 親記事: 誹謗中傷とは?口コミサイト・SNSの書き込みは該当する?判断基準を解説



