「弁護士ではない人が交渉しても大丈夫なのか」
「弁護士を紹介して手数料を受け取るのは違法なのか」
「非弁行為をすると、どんな罰則があるのか」
こうした疑問に関係するのが、弁護士法で禁止されている「非弁行為(ひべんこうい)」です。
弁護士法72条では、弁護士または弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で、法律事件について法律事務を取り扱ったり、それらを周旋したりすることを業とする行為を原則として禁止しています。東京弁護士会も、非弁行為を「弁護士ではない」「報酬目的」「法律事件」「法律事務」「業として行う」という要素に分けて説明しています。
そして弁護士法72条に違反した場合、弁護士法77条3号により、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
この記事では、非弁行為の意味から罰則、弁護士紹介・斡旋、退職代行やネット上の削除代行との関係まで整理します。
この記事は約10分で読めます。
この記事でわかること
非弁行為(ひべんこうい)の意味
弁護士法72条違反になる主な条件
非弁行為に対する現在の罰則
弁護士の紹介や斡旋が違法になるケース
退職代行・削除代行などで注意したい行為
非弁行為に当たるか判断するときのチェックポイント
先に押さえておきたい3つのポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 非弁行為とは | 弁護士でない者が、報酬目的で法律事件の法律事務や周旋を業として行うことなど |
| 主な罰則 | 弁護士法72条違反は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 紹介・斡旋 | 弁護士を紹介する行為すべてが違法なのではなく、報酬目的で法律事件の法律事務を周旋するなど、実態によって判断される |
弁護士法72条は「弁護士ではない人が何かを代行したら全部違法」という法律ではありません。弁護士等ではない者が、報酬を得る目的で、法律事件の法律事務やその周旋を業として行っているかを、実際の契約内容や業務の実態から確認する必要があります。
また、最高裁昭和46年7月14日大法廷判決は、知人のために好意で弁護士を紹介するなど、社会生活上の相互扶助とみられる行為まで一律に取り締まる趣旨ではないと示しています。したがって、単に「紹介した」という事実だけで違法と決まるわけではありません。
非弁行為とは?読み方は「ひべんこうい」
非弁行為は「ひべんこうい」と読みます。
現在の弁護士法72条では、弁護士・弁護士法人でない者について、報酬を得る目的で一般の法律事件に関する鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱ったり、それらを周旋したりすることを業とする行為を禁止しています。ただし、他の法律で認められている場合は除かれます。
東京弁護士会は、典型的な非弁行為を次の5つの要素に整理しています。
弁護士ではない者が行う
報酬を得る目的がある
法律事件を対象としている
法律相談や代理交渉などの法律事務を行う
業として行う
ここでいう「業として」は、すでに繰り返している場合だけを指すわけではありません。初回であっても、今後繰り返す予定で行っている場合を含むと東京弁護士会は説明しています。
非弁行為を判断する5つの要素
| 要素 | 確認するポイント |
|---|---|
| 弁護士ではない | 弁護士・弁護士法人以外による対応か |
| 報酬目的 | サービスとして対価を得る目的があるか |
| 法律事件 | すでに紛争がある、または紛争化する可能性が高い問題か |
| 法律事務 | 法律相談、代理交渉、和解などに踏み込んでいるか |
| 業として行う | 継続・反復している、またはその予定があるか |

「資格を持っていないから即アウト」「無料だから何をしても問題ない」といった単純な線引きではありません。
個別の行為が弁護士法違反になるかは、実際の契約内容や業務のやり方まで見なければ判断できません。
非弁行為の罰則は「2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
検索で特に多い疑問が、「非弁行為をすると何罪になるのか」「罰則はいくらなのか」という点です。
弁護士法77条3号では、72条に違反した者について、
2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
と定めています。
以前の弁護士法では「2年以下の懲役」と表記されていましたが、2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑が導入されました。そのため、現在は「2年以下の拘禁刑」と表記するのが正確です。
弁護士法の主な違反と罰則
| 行為 | 主な根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 非弁護士が法律事務・周旋を業として行う | 弁護士法72条 | 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 他人の権利を取得して訴訟・調停・和解などで実行することを業とする | 弁護士法73条 | 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 弁護士でない者が「弁護士」「法律事務所」などと表示する | 弁護士法74条・77条の2 | 100万円以下の罰金 |
| 利益目的で「法律相談」などを取り扱う旨を表示する | 弁護士法74条・77条の2 | 100万円以下の罰金 |
現行の弁護士法74条は、弁護士ではない者による「弁護士」「法律事務所」といった表示だけでなく、利益を得る目的で法律相談その他の法律事務を取り扱う旨を表示する行為も規制しています。
法人や事業者の業務として72条・73条・74条などの違反行為が行われた場合には、弁護士法78条の両罰規定により、行為者だけでなく法人等にも罰金刑が科される場合があります。
どこからが非弁行為?具体例で確認
非弁行為で特に判断が難しいのが、「単なる作業代行」と「法律事務」の境界です。
1.法律問題について本人の代わりに交渉する
例えば、依頼者と相手方の間ですでに金銭や契約上の争いが起きている状況で、弁護士資格を持たない業者が報酬を受け取り、
「法律上あなたには支払義務があります」
「この金額を支払ってください」
「この条件で和解してください」
などと本人に代わって交渉する場合です。
東京弁護士会は、弁護士等でない者が法律的な問題について本人を代理して相手方と話をする行為を、非弁行為となる例として示しています。
2.退職代行業者が残業代や慰謝料を交渉する
退職する意思を会社へ伝える行為と、未払い残業代や慰謝料について会社と交渉する行為は同じではありません。
東京弁護士会が紹介している例では、退職代行業者が本人に代わって未払い残業代について法律上の主張を行い、金額を算定して会社と交渉したケースについて、非弁行為に当たると説明しています。
単純な連絡伝達の範囲を超え、法律上の権利義務について交渉し始めると話が変わってきます。
3.ネット上の投稿について有料で削除交渉をする
風評被害や誹謗中傷対策でも注意が必要です。
弁護士資格のない業者が、依頼者に代わって投稿者やサイト運営者に対し、
名誉毀損だから削除するよう求める
権利侵害を法的に主張する
削除条件について相手方と交渉する
といった法律事務を報酬目的で行えば、弁護士法72条の問題が生じる可能性があります。
一方、検索結果のモニタリング、情報調査、SEO・逆SEOなどの技術的施策と、依頼者を代理した法的な削除交渉は別の行為です。サービスを選ぶ際は「どこまで代行してくれるのか」を確認する必要があります。弁護士法72条が禁止している中心は、法律事件に関する法律事務やその周旋です。
削除代行では、相手方との交渉だけが問題になるわけではありません。東京地裁平成29年2月20日判決では、弁護士ではない削除代行会社が、依頼者に代わってウェブサイト上の記事削除を求めた業務について、法律事件に関する法律事務に当たると判断されています。削除フォームを利用するような行為であっても、依頼者の権利に基づいて削除を求める実態があれば、弁護士法72条との関係が問題になる場合があります。
4.有料サービスとして個別の法律相談に対応する
一般的な法律知識を情報として発信することと、個別具体的な紛争について依頼者から事情を聞き、法的判断を行うことは分けて考える必要があります。
東京弁護士会は、法律事件について法律相談を行うことを「法律事務」の例として挙げています。
「法律相談できます」「示談交渉を代行します」といったサービスを弁護士以外が提供する場合には、弁護士法72条だけでなく、表示を規制する74条にも注意が必要です。
弁護士の紹介・斡旋は違法?「紹介しただけ」でも注意
「弁護士を紹介する会社は違法なのか」という検索もあります。
弁護士を誰かに紹介する行為が、すべて違法になるわけではありません。最高裁昭和46年7月14日大法廷判決も、知人のために好意で弁護士を紹介するような社会生活上の相互扶助まで、弁護士法72条で一律に禁止する趣旨ではないとしています。
問題になりやすいのは、報酬を得る目的で、法律事件について法律事務を第三者へ取り次ぐ行為を業として行うケースです。
弁護士法72条は、自ら法律事務を行うだけでなく「周旋」も対象としています。東京弁護士会も、弁護士ではない者が報酬を得る目的で、弁護士を含む第三者に法律事件に関する法律事務の遂行を依頼する行為を「周旋」の例として挙げています。

弁護士紹介で注意したい例
例えば、ある業者が相談者から料金を受け取り、
「法律問題になったら当社の提携弁護士へ回します」
という仕組みで法律事件を継続的に取り次いでいる場合、業務の実態によっては弁護士法上の問題が生じます。
退職代行サービスでは、提携する労働組合との関係にも注意が必要です。東京弁護士会は2026年7月3日の追加解説で、未払い残業代や未消化の有給取得などの「法律的な問題」について、退職代行業者が報酬を得て本人に代わり会社と話し合う場合は、非弁行為となる可能性があると説明しています。
また、退職代行業者が「法律的な問題」が生じた際に提携先の労働組合へ対応を切り替えるケースについても、労働組合としての実態が伴っていなければ、適法な労働組合とはいえず、団体交渉を行えない場合があると注意喚起しています。東京弁護士会は2026年7月3日の解説で、都道府県による資格審査を経たとされる労働組合であっても、実態が伴わなければ労働組合とはいえない場合があると説明しています。
したがって、「労働組合と提携している」「資格審査を受けている」といった表示だけで判断せず、実際に誰が交渉を行うのか、その団体に労働組合としての実態があるのかまで確認することが重要です。
また、弁護士法27条は、弁護士自身についても、弁護士法72条から74条に違反する者から事件の周旋を受けることを禁止しています。
したがって、
「弁護士を紹介している=違法」ではなく、誰が、何の対価を得て、どのような法律事件を、どのような形で取り次いでいるのかを見る
という整理が必要です。
「無料なら非弁行為にならない」は本当?
弁護士法72条には「報酬を得る目的」という要件があります。
そのため、報酬目的がなければ、少なくとも72条の典型的な非弁行為を判断する一要素を欠くことになります。
ただし、
「無料と書いてあれば、どんな法律相談や代理交渉でもできる」
「利用者から直接料金を取っていないという一点だけで、直ちに弁護士法72条の問題がない」
という意味ではありません。
名目上無料でも別の商品・サービスから利益を得る仕組みがある場合や、他の資格法・規制が関係する場合なども考えられますし、誰がどのような利益を得る仕組みなのかを含め、実態を見る必要があります。
司法書士や行政書士が法律に関する業務をすると非弁行為になる?
必ずしもそうではありません。
弁護士法72条自身が、「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合」を例外としています。
東京弁護士会も、認定司法書士による一定の要件を満たす訴訟代理など、他の法律で認められている行為については問題にならないと説明しています。
つまり、
弁護士
司法書士
行政書士
その他の士業
は、それぞれ法律上認められている業務範囲が異なります。
「法律に関係する仕事をした=非弁行為」ではありません。
一方で、資格を持っていても、その資格で認められている範囲を超えて法律事件の代理交渉などを行えば、別途問題が生じる可能性があります。
実際に問題となった事例|司法書士による訴訟への関与
富山地方裁判所平成25年9月10日判決では、司法書士が依頼者名義で訴状や準備書面などを作成・提出し、訴訟に包括的に関与した事案が問題となりました。
この事案では、司法書士が過払金返還請求に関する訴状や準備書面などの作成・提出に広く関与していたことが問題となりました。
裁判所は、依頼者から委嘱された趣旨に沿って書類を作成する場合と、専門的法律知識に基づいて訴訟行為の内容を自ら判断・策定する場合を区別し、後者について弁護士法72条との関係を問題にしました。この事案では、司法書士の関与による訴訟行為の効力も争点となっています。
この事例からも分かるとおり、「書類を作った」「手続きを手伝った」という行為の名称だけで判断するのは危険です。
実際に誰が法的判断を行い、誰が方針を決定し、誰が相手と交渉していたのかという実態が問題になります。
非弁行為と判断されやすい行為・直ちには同じといえない行為
| 行為 | 弁護士法上の見方 |
|---|---|
| 弁護士でない業者が報酬を得て法律紛争を代理交渉する | 非弁行為となる可能性が高い |
| 弁護士でない業者が報酬目的で法律相談を行う | 非弁行為となる可能性 |
| 法律事件を報酬目的で弁護士等へ継続的に周旋する | 非弁行為となる可能性 |
| 弁護士でない者が「法律事務所」と表示する | 弁護士法74条の問題 |
| 本人が自分自身の問題について相手と交渉する | 他人の法律事務を扱う非弁行為とは異なる |
| 他の法律で権限を与えられた士業が権限内で対応する | 弁護士法72条の例外となり得る |
| Web上の情報をモニタリングする | それだけで法律事務とはいえない |
| SEO・逆SEOなど技術的施策を行う | それだけで法律事務とはいえない |
| 依頼者の代わりに権利侵害を主張して削除交渉する | 法律事務として非弁行為の問題が生じ得る |
実際の適法・違法は業務内容や契約関係によって変わります。この表だけで個別案件の結論を出すものではありません。
企業が外部サービスを利用するときに確認したいこと
風評被害、退職、債権回収、交通事故、不動産トラブルなど、法律問題と民間サービスが隣り合っている分野では、依頼前に業務範囲を確認しておいた方が安全です。
非弁リスクを確認するチェックリスト
実際に対応する人が弁護士なのか確認した
契約相手と弁護士が別の場合、その役割分担を確認した
誰が法的判断を行うのか確認した
誰が相手方と交渉するのか確認した
「削除代行」「示談代行」などの具体的な業務内容を確認した
弁護士紹介・取り次ぎに関する料金の仕組みを確認した
技術的な支援と法律事務が明確に分かれているか確認した
「法律相談」「法律事務所」などの表示を安易に信用せず運営主体を確認した

サービス名ではなく、実際に何をしてくれる会社なのかを見るのがポイントです。
非弁行為に関するよくある質問
Q1.非弁行為の罰則はいくらですか?
弁護士法72条違反の場合、弁護士法77条3号により、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています。
Q2.以前は「2年以下の懲役」ではありませんでしたか?
以前の条文では懲役と記載されていました。
2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑が導入されたため、現在の弁護士法77条は「2年以下の拘禁刑」となっています。
Q3.弁護士を紹介するだけでも違法ですか?
弁護士の紹介すべてが違法というわけではありません。
ただし、弁護士ではない者が報酬を得る目的で法律事件について法律事務を第三者へ取り次ぐ行為を業として行えば、弁護士法72条の「周旋」に当たる可能性があります。
Q4.弁護士資格のない削除業者に口コミ削除を頼むのは違法ですか?
依頼内容によります。
単なる情報調査や技術的な対策と、本人に代わって権利侵害を法的に判断・主張し、サイト運営者などと削除交渉する行為は分けて考える必要があります。
後者について、報酬目的など弁護士法72条の要件を満たす場合は、非弁行為の問題が生じる可能性があります。
Q5.無料で法律相談をすれば問題ありませんか?
弁護士法72条では「報酬を得る目的」が要件の一つです。
ただし、名目上無料でも事業全体で利益を得る仕組みになっている場合や、別の法律が関係する場合があります。「無料だから必ず適法」とは判断できません。
Q6.非弁行為かどうか自分で判断できますか?
弁護士法72条では複数の要件があり、法律事件に該当するか、法律事務に当たるか、報酬目的や業としての性質があるかなどを個別に確認する必要があります。東京弁護士会も個別案件については一律に回答できないとしており、具体的な案件は弁護士等へ確認するのが安全です。
まとめ|非弁行為は「弁護士資格がない」だけでは判断できない
非弁行為とは、代表的には、弁護士ではない者が報酬を得る目的で、法律事件について法律相談や代理交渉などの法律事務、またはその周旋を業として行う行為です。
弁護士法72条に違反した場合の罰則は、
2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
です。
特に注意したいのが、退職代行、債権回収、ネット上の削除代行、弁護士紹介など、民間サービスと法律問題が接する分野です。
「代行」「サポート」「コンサルティング」といったサービス名では判断できません。
依頼前に、
誰が法的判断をするのか。
誰が相手方と交渉するのか。
弁護士への取り次ぎはどのような仕組みなのか。
まで確認しておくと、思わぬトラブルを避けやすくなります。
個別の行為が非弁行為に当たるかは事実関係によって判断が変わるため、具体的な案件については弁護士に確認してください。
検索結果や口コミ・評判について、法的な削除請求だけが対策ではありません。情報発信や検索上の情報設計、レピュテーション対策など、法律事務とは異なるアプローチもあります。リブランディング株式会社では、検索・口コミ・評判など第三者評価に関する情報設計やレピュテーション対策をご支援しています。無料でのご相談も受け付けておりますので、現在レピュテーション関連でお悩みの企業様はぜひご相談ください。
なお、権利侵害の法的判断、削除請求の代理、相手方との交渉などについては、必要に応じて弁護士へ相談してください。
参考文献・データ元
この記事で参照した情報を確認できます。
e-Gov法令検索「弁護士法」 第27条、第72条〜第78条
東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反 その2」(2026年7月3日)
最高裁判所昭和46年7月14日大法廷判決・刑集25巻5号690頁
東京地方裁判所平成29年2月20日判決(平成28年(ワ)第299号)
富山地方裁判所平成25年9月10日判決・判例時報2206号111頁
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